世田谷区議会 2014-11-26 平成26年 11月 企画総務常任委員会−11月26日-01号
◎山田 職員厚生課長 まずは議案第九十四号「職員の配偶者同行休業に関する条例」について御説明いたします。 二ページをごらんください。第二条で、職員が配偶者同行休業を申請した場合、承認することができるとしておりますが、(1)で条件付採用の職員、(2)で勤務延長職員を対象外としております。 第三条で期間、第四条で(1)から(4)の対象の事由を定めております。
◎山田 職員厚生課長 まずは議案第九十四号「職員の配偶者同行休業に関する条例」について御説明いたします。 二ページをごらんください。第二条で、職員が配偶者同行休業を申請した場合、承認することができるとしておりますが、(1)で条件付採用の職員、(2)で勤務延長職員を対象外としております。 第三条で期間、第四条で(1)から(4)の対象の事由を定めております。
◎山田 職員厚生課長 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、職員の配偶者同行休業に関する条例及び世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 まず、資料の2の(1)をごらんください。
◎山田 職員厚生課長 十月八日に行われました平成二十六年特別区人事委員会勧告の概要につきまして御説明いたします。 1の特徴でございますが、(1)のとおり、調査の結果、民間給与が職員の給与を上回っておりまして、これを解消するため、額にして八百九円、率にして〇・二〇%給料表を引き上げることとしております。引き上げの勧告がありましたのは十五年ぶりのことでございます。
◎山田 職員厚生課長 議案第十一号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 二ページをごらんください。上から四行目の「第二条に次の一号を加える」以下の(3)のア、イ、ウに記載の内容を規定することによって、再任用短時間勤務職員を新たに育児休業の対象とするものでございます。 次に、同じく二ページの下から五行目の第二条の2には育児休業の期間を規定しております。
◎山田 職員厚生課長 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。 1の改正理由でございますが、フルタイム再任用の導入にあわせまして、再任用短時間勤務職員を育児休業の対象とするために、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので、あわせて、必要な規定の整備を図るものでございます。
◎山田 職員厚生課長 議案第八十六号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第八十七号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 この二つの条例は、いずれも特別区人事委員会の勧告に基づきまして、職員の給与を改定するため、御提案するものです。
◎山田 職員厚生課長 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。両条例の改正内容は基本的に同一でございますので、一括して説明させていただきます。 なお、それぞれ新旧対照表をおつけしてありますので、あわせてごらんいただければと存じます。 1、特別区人事委員会勧告に基づく改定でございます。
◎山田 職員厚生課長 では、十月九日にございました平成二十五年特別区人事委員会勧告の概要について御説明いたします。お手元の資料をごらんください。 まず、1で勧告の特徴を四点お示ししております。 (1)として、本年は職員給与が民間給与を上回っていたため、給料表を引き下げ改定することとしております。民間給与との格差につきましては、額にして五百八十八円、率では〇・一四%です。
◎山田 職員厚生課長 職員の病気休職についてでございますが、平成二十四年度の病気休職者数は全体で九十一名となっており、このうち、いわゆるメンタル系の休職者は六十一名と全体の約七割を占めている状況でございます。 ◆和田秀壽 委員 現在九十一名ということですが、次に、この休職者の人数のこれまでの変動についてはどのような経過となってきているのでしょうか、伺います。
山田職員厚生課長でございます。 ◎田中 区長室長 区長室の課長級幹部職員を紹介させていただきます。 松下秘書課長です。 池田区長室副参事です。 ◎阿部 危機管理室長 危機管理室の課長を紹介させていただきます。 有馬災害対策課長でございます。 椿原危機管理担当課長でございます。 ◎金澤 財務部長 財務部の課長を御紹介させていただきます。 笹本経理課長でございます。
◎山田 職員厚生課長 議案第百二十四号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百二十五号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、この二件につきましてご説明いたします。 この二つの条例は、いずれも特別区人事委員会の勧告に基づきまして職員の給与を改定するためご提案するものです。
◎山田 職員厚生課長 では、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。 両条例の改正内容は、基本的に同一でございますので、一括して説明をさせていただきます。なお、それぞれに新旧対照表をおつけしてありますので、あわせてごらんいただければと思います。 項目といたしましては、給料表の改定がございます。
◎山田 職員厚生課長 十月十日にございました平成二十四年特別区人事委員会勧告の概要についてご説明いたします。 お手元の資料をごらんください。まず1で勧告の特徴を三点お示ししております。(1)として、本年は職員給与が民間給与を上回っていたため、給料表を引き下げ改定することとしております。民間給与との格差につきましては、額にして月額七百八十三円、率では〇・一九%です。
◎山田 職員厚生課長 区では、ストレスケア、体の健康管理、派遣から戻ったときの注意点等をまとめ、事前に派遣職員に配付し、予防策を講じてまいりました。
山田職員厚生課長でございます。 ◎河合 区長室長 区長室に転入等異動のありました管理職を紹介させていただきます。 松下秘書課長でございます。 松永区長室副参事でございます。 ◎西澤 財務部長 財務部の転入課長を紹介させていただきます。 桐山用地課長でございます。 ◎堀 会計管理者 それでは、私どもの転入管理職をご紹介させていただきます。 薄根会計課長でございます。